実施料の算定

  • N000 病理組織標本作製(1臓器につき)・・・860点

    1臓器・・・・・860点

    2臓器・・・・・1720点

    3臓器以上・・・2580点

    病理組織標本作製について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
    ア. 気管支及び肺臓  イ. 食道 ウ. 胃及び十二指腸 エ. 小腸 オ. 盲腸
    カ. 上行結腸、横行結腸及び下行結腸 キ. S状結腸 ク. 直腸 ケ. 子宮体部及び子宮頸部

  • N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき)・・・2000点

    ●電子顕微鏡病理組織標本作製は、腎組織、内分泌臓器の機能性腫瘍(甲状腺腫を除く。)、異所性ホルモン産生腫瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の脂質蓄積症、多糖体蓄積症等に対する生検及び心筋症に対する心筋生検の場合において、電子顕微鏡による病理診断のための病理組織標本を作製した場合に算定できる。

    ●電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号「N000」病理組織標本作製、区分番号「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製のうち、いずれを算定した場合であっても、他の2つの項目を合わせて算定することができる。

N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

  • エストロジェンレセプター(ER)・・・・・720点
  • プロジェステロンレセプター(PgR)・・・690点
  • HER2タンパク・・・・・・・・・・・・・・690点
  • EGFRタンパク・・・・・・・・・・・・・・690点
  • CCR4タンパク・・・・・・・・・・・・・・10,000点
  • ALK融合タンパク・・・・・・・・・・・・・2,700点
  • CD30・・・・・・・・・・・・・・・・・・400点
  • その他(1臓器につき)・・・・・・・・・・400点
  • 注1 1.及び、2.の病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、主たる病理組織標本作製の所定点数に180点を加算する。

    注2 5.について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には、所定点数に1,600点を加算する。

    ●免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、病理組織標本を作製するにあたり免疫染色を行った場合に、方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類にかかわらず、1臓器につき1回のみ算定する。

    ●免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製、区分番号「N000」病理組織標本作製又は区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製のうち、いずれを算定した場合であっても、他の2つの項目を合わせて算定することができる。

    ●「1」のエストロジェンレセプターの免疫染色と「2」のプロジェステロンレセプターの免疫染色を同一月に実施した場合は、いずれかの主たる病理組織標本作製の所定点数及び注に規定する加算のみを算定する。

    ●「3」のHER2タンパクは、半定量法又はEIA法(酵素免疫測定法)による病理標本作製を行った場合に限り算定する。

    ●「5」CCR4タンパク及び区分番号「D006−10」CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)を同一の目的で実施した場合は、原則として主たるもののみ算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、併せて実施した場合であっても、いずれの点数も算定できる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的必要性を記載すること。

    ●「6」のALK融合タンパクは、非小細胞肺癌患者に対して、ALK阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、ブリッジ試薬を用いた免疫組織染色法により病理標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。

    ●「注2」に規定する「確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者」とは、悪性リンパ腫、悪性中皮腫、消化管間質腫瘍(GIST)、慢性腎炎、内分泌腫瘍又は軟部腫瘍、皮膚の血管炎又は水疱症(天疱瘡、類天疱瘡等)が疑われる患者を指す。これらの疾患が疑われる患者であっても3種類以下の抗体で免疫染色を行った場合は、当該加算は算定できない。

    ●肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)が疑われる患者に対して「注2」の加算を算定する場合は、腫瘍が未分化であった場合等HE染色では腺癌又は扁平上皮癌の診断が困難な患者に限り算定することとし、その医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。なお、既に区分番号「D004−2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法)、「ロ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法以外)又は区分番号「N005−2」ALK融合遺伝子標本作製を算定している場合には、当該加算は算定できない。

  • N003 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)・・・1990点

    術中迅速病理組織標本作製は、手術の途中において迅速凍結切片等による標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術につき1回算定する。
    なお、摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織標本作製を行った場合は、「N000」病理組織標本作製の所定点数を別に算定する。

  • N003-2 術中迅速細胞診(1手術につき)・・・450点

    術中迅速細胞診は、手術の途中において腹水及び胸水等の体腔液を検体として標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術につき1回算定する。

N004 細胞診(1部位につき)

  • 婦人科材料等によるもの・・・・・・・・・・・150点
  • 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等にによるもの・・・190点
  • セルブロック法によるもの・・・・・・・・・・860点
  • ●注1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、18点を所定点数に加算する。

    ●注2 2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。

    ●同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。

    ●同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。

    ●「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄細胞診、体腔液細胞診、体腔洗浄細胞診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診等を指す。

    ●「3」の「セルブロック法によるもの」は、悪性中皮腫を疑う患者に対して、穿刺吸引等により採取した検体を用いてセルブロック法により標本作製した場合に算定する。

    ●「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」と「3」の「セルブロック法によるもの」を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

    ●「注1」の婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、採取と同時に行った場合に算定できる。なお、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を行った場合には算定できない。

    ●「注2」の液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。

N005 HER2遺伝子標本作製

  • 単独の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2700点
  • 区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本
    作製の3による病理標本作製を併せて行った場合・・・ 3050点
  • ●HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。

    ●本標本作製と区分番号「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を同一の目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。

N005-2 ALK融合遺伝子標本作製・・・6520点

●ALK融合遺伝子標本作製は、ALK阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法により遺伝子標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。

N006 病理診断料

  • 組織診断料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450点
  • 細胞診断料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200点
  • 注1 1については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

    注2 2については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号N003−2に掲げる術中迅速細胞診若しくは区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

    注3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合は、区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は、別に算定できない。

    注4 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

    イ 病理診断管理加算1
     (1)組織診断を行った場合120点
     (2)細胞診断を行った場合060点
    ロ 病理診断管理加算2
     (1)組織診断を行った場合320点
     (2)細胞診断を行った場合160点

    ●当該保険医療機関以外に勤務する病理診断を行う医師が、当該保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合等、当該保険医療機関における勤務の実態がない場合においては、病理診断料は算定できない。

    ●当該保険医療機関において、当該保険医療機関以外の医療機関(衛生検査所等を含む。)で作製した病理標本につき診断を行った場合には、月1回に限り所定点数を算定する。なお、患者が当該傷病につき当該保険医療機関を受診していない場合においては、療養の給付の対象とならない。

    ●病理診断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理診断料を算定する場合は、同一月内に当該患者が病理診断料が含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理診断料を算定することができる。

  • N007 病理判断料・・・150点

    注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

    注2 区分番号「N006」に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。

    ●病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料が含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。

  • D023 微生物抗酸同定・定量検査

    7. HPV核酸検出、HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)……360点

    注 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC-USと判定された患者に対して行った場合に限り算定する。

    ●HPV核酸検出、HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)

    ア 「7」のHPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)は、予め行われた細胞診の結果、ベセスダ分類上ASC−US(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者に対して行った場合に限り算定できる。なお、細胞診と同時に実施した場合は算定できない。

    イ 「7」のHPV核酸検出とHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。


    13 HPVジェノタイプ判定…………………………………………2000点

    ア 「13」のHPVジェノタイプ判定は、あらかじめ行われた組織診断の結果、CIN1又はCIN2と判定された患者に対し、治療方針の決定を目的として、ハイリスク型HPVのそれぞれの有無を確認した場合に算定する。

    イ 当該検査は、「7」のHPV核酸検出の施設基準を届け出ている保険医療機関のみ算定できる。

    ウ 当該検査を算定するに当たっては、あらかじめ行われた組織診断の結果及び組織診断の実施日、及び当該検査によって選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

    エ 同一の患者について、当該検査を2回目以降行う場合は、当該検査の前回実施日、及び前回選択した治療(その後通常の検診となった場合はその旨)を上記に併せて記載する。

  • D004-2 悪性腫瘍組織検査

    イ EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法)……………2,500点

    ロ EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法以外)…………2,100点

    ル RAS遺伝子検査 …………………………………………2,500点

    ●「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし、PCR法、SSCP法、RFLP法等を用いて、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、以下の遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、肺癌におけるEGFR遺伝子検査については、再発や増悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できる。

     ア 肺癌におけるEGFR遺伝子検査又はK−ras遺伝子検査
     キ 大腸癌におけるEGFR遺伝子検査、K−ras遺伝子検査又はRAS遺伝子検査

    ●「1」の悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに当たっては、その目的、結果及び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

    ●「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006−2」造血器腫瘍遺伝子検査又は区分番号「D006−6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

平成24年4月改訂版 社会保険研究所「医科診療報酬点数表」引用